政権交代により
選択的夫婦別姓制度を
導入する可能性が高まってきました。
この導入により
相続関係の仕事により
戸籍実務と深く関わっている司法書士としては
民法や戸籍法について
どのような改正案が出されるのか
大注目です。
姓の話についてもう一つ。
相続のご相談をいただくときに
亡くなられた方と
姓が違うことで
相続分がなくなったり
少なくなってしまうことなどを
心配される方がいらっしゃいますが
相続と姓は無関係です。
法定相続分は
民法ではっきりと定められています。
主なものを簡単に示すと
1.子がいる場合は、配偶者2分の1、子2分の1(人数分に分ける)
2.子がいない場合は、配偶者3分の2、父母3分の1(人数分に分ける)
3.子も父母もいない場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(人数分に分ける)
となります。
「姉ちゃんは嫁に行って苗字が違うから」とか
「母さんは父さんが亡くなってすぐに旧姓を戻したから」
などということは
民法上の相続分には一切影響しないのです。
ただ
実際の相続については
文字通り分数で割り切れるものではないので
お墓や、親の事業や介護、債務についてなど
様々な状況を考慮して
遺産分割協議を行うことが大切であるのは
言うまでもありません。
意外にご存じない方が
多いようなのですが
土地・建物や株式会社などの
登記事項証明書(通称:登記簿謄本、正確には謄本ではありませんが)は
基本的に全国どこでも取れます。
土地の地番さえわかれば
知床の土地の謄本を
佐世保の法務局で取ることができ
宮古島の会社の謄本を
金沢の法務局で取ることができます。
コンピュータ化されていない地区や
閉鎖されたものなど
一部取れないものもありますが
その場合は
直接行かなくても
オンライン申請や郵送申請で
取得することができます。
少し前までは
必ずそこの法務局に行かなければならなかったので
ホントに便利になりました。
当事務所は秋葉原にあるので
当然、秋葉原の中央通りや裏通りを
抜けていくことが多いのですが
平日の昼間から
よく行列を見かけます。
秋葉原は最近グルメの街としても
名を馳せ始めたので
カレー屋やラーメン屋、ケバブ屋などに行列が
出来ているのはわかるのですが
正体不明の謎の行列も多々目撃します。
一体何の店なのか前を通り過ぎても
わからないことが多いです。
聞くのもなんだかなと思い
淡い好奇心を引き摺りながらも
わからないまま
結局仕事の目的地へ自転車を走らせなければなりません。
あちらこちらにある行列を見ただけでも
やっぱり
秋葉原は謎多き街だなあと
つくづく感じます。