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登記識別情報通知のシール

数年前の

不動産登記法の大改正により

従来の権利書は

登記識別情報という

一種の暗号のようなものに変わり

権利者には

登記識別情報通知書が交付され

その書面に貼られた目隠しシールの後ろに

暗号が記載されている形となっています。

 

 

通常は

このシールは剥がさずに

その書面を大切に保管しておくのですが

不動産の売却や贈与、担保設定などの登記の際

シールを剥がし

法務局にその暗号を提出することになります。

 

ところが

このシール

ものすごく剥がしにくいのです。

 

きれいに剥がせることは

ほぼ皆無に近く

途中でシールが破れたり

暗号ごと剥がしてしまいそうになったり

固いシールが爪と肉の間に深く入り込み

出血したりと

ろくな事がありません。

 

 

司法書士や不動産関係者の間でも

このシール剥がしは

とても評判が悪いです。

 

そしてついに

法務局も対策を講じ

シールの剥がれ方が不完全で

暗号が読み取れない場合

登記識別情報の再作成を行なう取扱いとなりました。

 

登記識別情報通知書のシールのはがれ方が不完全である場合の取扱いについて

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shikibetsushiiru_index.html

 

これからは多少

あのシールを剥がすときの

妙な緊張感が

軽減されそうです。

 

 

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