ブログ・お知らせ

営業時間のお知らせ

今週末の営業時間につきまして

誠に勝手ながら

下記のとおりとさせていただきます。

お急ぎのご用件の際は

留守番電話にご連絡先をお入れいただければ

折り返しご連絡いたします。

ご迷惑をお掛けいたしますが

どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

営業時間のご案内

6月30日(木)   9:00 ~ 15:00

7月 1日(金)  16:00 ~ 19:00

 

相続放棄等熟慮期間の延長措置

東日本大震災の被災者である相続人について

民法の特例法が施行しました。

 

相続が開始した場合

相続人は原則的に被相続人が亡くなられてから3か月以内に

亡くなられた方の財産や債務をすべて引き継ぐか(単純承認)

あるいはすべて放棄するか(相続放棄)

を決めなければなりません。

(その他限定承認という特殊な手続もあります)

 

相続放棄、限定承認を行なうためには

上記の3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

 

この3か月の熟慮期間が

東日本大震災の被災者である相続人については

今年11月末まで延長されます。

 

とても重要な特例法ですので

下記サイトでご確認ください。

法務省

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html

家庭裁判所

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

 

区役所無料相談

本日は午後から

台東区役所での法律相談員の担当日でした。

 

台東区役所では

毎月第1・第3火曜日の

13時から16時まで

司法書士による無料法律相談を行なっております。

 

登記、債務整理、裁判手続き、成年後見に関することなど

些細な法律トラブルでのお困り事について

司法書士会台東支部の司法書士が対応致します。

 

区役所1階の区民相談室にて

受け付けておりますので

是非ご活用下さい。

 

裁判所を身近に

今週は梅雨らしい

湿度が高く、すっきりしない天気の日が続きました。

 

金曜日の今日は

霞ヶ関にある

東京地方裁判所と東京簡易裁判所において

裁判業務を行なってきました。

 

簡裁代理権を有する認定司法書士は

簡易裁判所における事件については

原告、被告の訴訟代理人として

法廷に立つことができます。(一部例外もあります)

けれども

地方裁判所での事件に対する

代理権はないため

本人訴訟支援として

裁判書類作成、法廷同行などの方法によって

ご本人の訴訟活動を

全面的にバックアップしていく形になります。

 

当事務所に関して言えば

成年後見業務や相続関係業務に関連して

家庭裁判所に出向く回数の方が

簡裁や地裁に行く回数より圧倒的に多いです。

 

裁判所というと

どうしても敷居が高く、コワいイメージがあるかも知れませんが

実際はそんなことはなく

親切な職員の方も大勢いらっしゃいます。

 

自分の権利をしっかり主張し、守るために

裁判所を利用することは

非常に重要な手段です。

司法書士は

裁判所とみなさんを身近にする

橋渡しをします。

まずはお気軽に相談してみて下さい。

 

権利証の紛失について

地震から3カ月が経ちました。

改めまして

亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに

被災された皆様方に心からお見舞い申し上げます。

 

 

震災直後から

不動産の権利証を探すため

危険な区域に入られる方のニュースなどが流れ

その際もアナウンスされていたと思いますが

震災に関連するご質問として

よくお受けするので

権利証の紛失について

こちらでもご案内させていただきます。

 

権利証がなくても不動産の所有権は失われません。

 

権利証はあくまで法務局に登記申請をする際の

本人確認資料の1つです。

もし権利証がなくなった後に

権利証の提出が必要な登記申請を行なう場合でも

その提出に代えて

司法書士の作成する本人確認情報を提出するなど

代替の方法が用意されていますので

ご安心ください。

 

紛失した権利証を

悪用されないかどうか不安という方には

不正登記防止申出制度というものもございますので

お近くの法務局、司法書士などにご相談下さい。

 

法務省

東北地方太平洋沖地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00058.html

 

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